入居後のトラブルって

気に入ったアパートやマンションを借りて新しい生活を始めると、様々なトラブルが起きることもあります。 ここでは、入居後に起こるかもしれないトラブルを少し見ていきたいと思います。 物件の広告にはよく「駅から徒歩5分」「徒歩10分以内」という表記がされているのですが、当然人によって歩く速度も異なります。 信号を待ったり、坂道があったり、歩道橋の階段をのぼったりは考慮されていませんので、この点については契約の前に必ず自分で歩いてみることをお勧めします。 また、間取りや築年数を見る限りでは広くて新しいのに変に家賃の安い物件を見た事はありませんか? なんらかの事情があってのことなのですが、例えば過去に自殺や殺人事件があった部屋という可能性もあります。 賃貸借契約を結ぶ前には、「登記簿上の権利、水道やガス、電気契約の種類と期間、更新や敷金など」の契約をするかどうかを判断するうえでの重要事項を宅地建物取引主任者が口頭で行い、重要事項説明書を交付しなければいけないのですが、この説明の中に「過去に自殺や殺人事件があったことを説明しなければならない」などの規定はないのです。 しかし、その説明は契約するかどうかを判断するのに非常に重要な事項となりますので、不動産会社(宅地建物取引主任者)は必ず説明をしなければなりません。 もし、そういった説明がなく、入居してからいわゆる「事故物件」だと分かった場合はそういった重要事項の説明がなかったとして契約解除や損害賠償の請求が出来る可能性もあります。 他には、前に住んでいた人の郵便物が未だに届くといった事も起こる可能性があります。 引っ越すときには「転居届」と郵便局に出さなければいけないのですが、時折それを忘れてしまう人もいます。 そういった場合は、不動産管理会社へ連絡し、前に入居していた人へ連絡を取ってもらいましょう。 間違っても、前の入居者への郵便物が届いて迷惑していたとしても、それを勝手に処分することのないようにしましょう。 こういったトラブルが起きることもあります。